不動産登記
相続が発生した
相続が発生した場合、様々な手続きを期限内に行わなければなりません。
相続登記についても2024年4月1日から義務化され、所有権の取得を知った日または遺産分割協議の日から3年以内の登記申請が必要となります。
また、登記をしておかなければ問題が複雑化(数次相続の発生、相続人の意思能力の低下等) することもありますので、早めの手続きをお勧めします。まずはお気軽にご相談ください。
贈与したい
自分の不動産を子どもにに贈与したい。または長く連れ添った配偶者に贈与したい。当職はファイナンシャルプランナーの資格を保有しておりますので、登記手続きだけではなく、お金にまつわる諸問題をトータル的にプランニングし提案させていただきます(個別具体的な税務相談はお受けできません。その際は税理士をご紹介いたします)。
不動産を売りたい、買いたい
ご自身の大切な財産である土地、建物を売却したい、または買いたい。そのようなときに売買契約書を作成したり、登記手続きを行うことができます。また、当職はファイナンシャルプランナーの資格を保有しておりますので、お金にまつわる諸問題をトータル的にプランニングし提案させていただきます(個別具体的な税務相談はお受けできません。その際は税理士をご紹介いたします)。
抵当権を抹消したい
住宅ローンを完済した場合、また明治、大正、昭和初期の時代に設定された古い抵当権、抵当権者が既に解散した法人等、色々な抹消類型がありますが、いずれも抹消する方法はありますので、まずはご相談ください。
司法書士・行政書士木村方星事務所
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