相続・遺言

相続・遺言

相続人について

亡くなった方(被相続人)に不動産(土地、建物)や預貯金等の財産(いわゆる遺産)がある場合、相続人の方は遺産を相続するか放棄をするか選ぶことができます。

相続をする場合は、各金融機関へ届出をしたり、不動産の登記名義を変更する等、各種の手続きが必要になります。その場合、戸籍等の各種書類を取得し提出したり、いわゆる遺産分割協議書等を作成する等、手続き面ではなかなか手間がかかってしまいます。特に不動産の登記名義をずっと変更していない場合は相続関係・法律関係が複雑になっている場合も多く、ご自身で手続きを行うことが難しい場合がありますので、お気軽にご相談ください。

逆に借金が多く残っており、放棄をする場合は、原則、お亡くなりになったことを知ってから3ケ月以内に手続きの申立てを行わなければならず注意が必要ですが、仮に3ケ月を経過してしまった場合でも、放棄の手続きが受理される可能性もありますので、まずはご相談ください。

遺言について

遺言といってもいくつかの種類がありますが、多く利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言に絞ってお話させていただきます。

☆自筆証書遺言☆
民法という法律に規定されています。遺言をする方が「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印しなければなりません。パソコンで打ち込んで印刷したものに押印してもダメです。また、法律には必要最低限のことしか書いておらず、また文章の書き方まで載っているわけではないので、せっかく作成した遺言も法律的には無効となってしまう可能性もあります。また、この遺言書をもとに遺言の内容を実現するためには、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があり、時間と若干の費用がかかります。
メリット:作成時点では費用がかからない
デメリット:遺言書の検認の申立てが必要。せっかく作った遺言が無効の可能性がある。

☆公正証書遺言☆
専門家である公証人が遺言作成に携わりますので、無効になる心配がありません。当職でお話しをお聞きしたうえで、取り次ぐことも可能ですので、まずはご相談ください。
メリット:無効になる心配がない。公証人が遺言書の原本を保管するので、紛失や改ざんのおそれがない。
デメリット:費用がかかる。

いずれの遺言書を作成する場合でも、初回の相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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司法書士・行政書士木村方星事務所
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