相続・遺言
相続人について | 亡くなった方(被相続人)に不動産(土地、建物)や預貯金等の財産(いわゆる遺産)がある場合、相続人の方は遺産を相続するか放棄をするか選ぶことができます。 |
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遺言について | 遺言といってもいくつかの種類がありますが、多く利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言に絞ってお話させていただきます。 いずれの遺言書を作成する場合でも、初回の相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。 |
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司法書士・行政書士木村方星事務所
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